1950-03-09 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第11号
○三木政府委員 これらの栄養士養成所を卒業いたしましたり、あるいは栄養士試験を通過いたしますと、都道府県知事から栄養士の免状をいただくわけであります。従いまして栄養士の資格を取得いたしますと、これに伴つて身分上の保障等があるわけであります。
○三木政府委員 これらの栄養士養成所を卒業いたしましたり、あるいは栄養士試験を通過いたしますと、都道府県知事から栄養士の免状をいただくわけであります。従いまして栄養士の資格を取得いたしますと、これに伴つて身分上の保障等があるわけであります。
ただしかし、この法律案におきまして、年限を延長いたしますることは、私ども政府当局だけの考えというよりも、むしろほとんどの栄養士養成所におきまして高等科というがごときもの、あるいは專攻科というがごときものを設置しておりまして事実上二年制の学校の方が多いのであります。中には三年制の学校もあるわけであります。
それにつきまして国立の栄養士養成所をつくる意思があるかというお尋ねでありますが、これはつい数年前まで国立の栄養士養成所があつたのでございますが、これらの栄養士養成所は、これを再教育機関ということにいたしまして、そうして公衆衛生院に一緒にいたしたわけです。そこで私どもといたしましては、事情が許すように相なりまするならば、国立の機関を持ちたいというように考えているのでございます。